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よくある質問

第3条「他領域の新専門医制度のプログラムで研修を行う者は、移行措置の対象外とする」について、既に他領域の専門医研修を修了(専門医を取得)している場合は対象になりますか?|一般社団法人日本専門医機構 総合診療専門医検討委員会

Q7.第3条「他領域の新専門医制度のプログラムで研修を行う者は、移行措置の対象外とする」について、既に他領域の専門医研修を修了(専門医を取得)している場合は対象になりますか?
A7.

2018年度から開始された新専門医制度で専門研修中の方、または専門研修を修了した方は、移行措置の対象外です。