

よくある質問
よくある質問
医籍登録した年度を起点として卒後臨床経験年数をカウントします(臨床研修指導医資格と同じカウントの方法です)。例えば、医師免許証に記載された医籍登録日が2017年8月18日の場合、2017年4月1日が卒後臨床研修開始日、2019年3月31日の卒後臨床研修修了日をもって、所定された2年間の臨床研修を修了したことになり、その場合、2024年3月31日で医籍登録した後7年間経過、2024年4月1日より卒後8年目になります。
従いまして、上記医師の場合は2024年4月1日より特任指導医の認定が可能となります。